042-519-1595
身近な法律の専門家として
JR線 昭島駅南口より徒歩で約3分
渡邉司法書士事務所
何でも聞くことができる身近な法律家です
誰に相談していいかわからない、専門家は怖いイメージがある、料金がいくらかかるか不安
このような不安を抱えている方はまずお電話ください。
お一人で悩むことなく、ご自身の判断で決めずにご相談ください。
不動産登記
権利登記申請手続きの代理業をすることができるのは、司法書士や弁護士のみに限られます。権利登記をすることで不動産の権利関係に変動があったことを法的に他人に主張できるようになります。
権利登記をする必要がある場合
建物を新築した場合
相続・贈与・売買などにより不動産を取得した場合
不動産担保付き融資を受ける場合
不動産担保付き融資を完済した場合
登記をしないと発生するデメリット
他人に横取りされる危険がある
不動産が二重売買された場合、先に所有権移転登記をした者が確定的に所有者となります。
不動産を処分できない
登記しないと最終的な権利取得者を確定することができず、売却したくても買い手がつきません。
時間経過で登記手続きが難しくなる
登記をせず長期間放置すると相続発生などで事情を知らない別の関係者が登記申請人になります。不動産に関するトラブルの無用な争いを未然に防ぎ、自らの権利を保護する為にしっかりと登記をしておく必要があります。
司法書士に権利登記の申請手続きを依頼するメリット
時間が節約できる
法律の専門知識を必要とする書類の作成や収集を円滑に行うことができます。
対人リスクの回避ができる
登記申請の際に利害関係人に書類を作成してもらう場合、書類に不備があると再作成が必要となり迷惑を掛けることもあります。このような対人リスクを回避できます。
的確なアドバイスを受けられる
登記申請の前提として不動産を処分することが法的に有益かどうかを判断したい場合があります。相続や生前贈与などでの個別の事情や関連法規を把握し、将来のリスクを考えた上で中立的な立場から適切なアドバイスを致します。
商業登記
会社において登記すべきと定められた事項を、商業登記簿に記載することで一般に公示する制度です。
01
会社の設立
会社法人登記などの煩雑な設立手続きは、専門家に任せて皆様にはスムーズな一歩を踏み出して頂きたいと思います。
02
会社(本店)の住所移転
税務署等の公的機関からの会社宛の重要書類は、登記簿に記録されている本店の所在地に送られます。会社の本店を移転したり、住所の表記を変更する場合には、移転の日から2週間以内に登記申請する必要がありす。
03
役員変更
会社役員変更がある場合は登記申請が必要です。任期満了や辞任・解任、死亡等の理由により変更になる場合は、その日から2週間以内に登記申請をする必要があります。同一の役員が任期満了後も継続する場合にも役員変更登記が必要です。
04
商号や目的変更
商号とは登記簿上の社名で、変更する場合には定款変更が必要となるため株主総会の承認をとります。株主総会の決議後、2週間以内に法務局へ商号変更の登記をする必要があります。新規事業立ち上げや事業の廃止をする場合には、会社の事業目的を変更する登記申請をします。
05
増資や株式分割
会社の資本金額が変更になる場合は変更登記を申請します。「増資」を行う場合には資本金額以外にも発行済み株式の数も変更しなければなりません。会社は自社の定款で発行できる株式の総数があり、その上限枠を超えて株式を発行することはできません。上限枠を超えた新株発行をしたい時は株主総会を開催して発行可能株式総数を広げる定款変更をし、その上で増資を行う必要があります。
相続や遺言
最近は遺産の分割をめぐって相続人同士が争う「争族問題」が多発しております。争族問題はそれまでの家族仲の良さや相続財産・相続人数の多い少ないに関わらず、発生してしまうことがあります。相続関係者全員が納得し、円満に解決できるように渡邉司法書士事務所がお手伝いします。
このような方はご相談ください
費用や手続きの流れを知りたい
借金が多いので遺産全てを放棄したい
遺言書に基づき不動産の名義を変更したい
生前に子どもや孫に不動産を贈与したい
内縁の妻に財産をあげたい
相続登記の必要書類を知りたい
子どもたちが相続でもめて欲しくない
専門家に遺言執行して欲しい
不動産の贈与の税金について知りたい
親の遺産相続に関わりたくない
成年後見
成年後見とは、知的障害、精神障害、認知症などの精神上の障害により判断能力が十分でない方が不利益を被らないようにすることです。その為に、家庭裁判所に申立てをしてその方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
判断力が低下した人の財産管理と身上看護することが可能
成年後見人には取消権があり本人が詐欺にあっても契約を取り消すことが可能
民事信託
自分の大切な財産を誰かに預けて有効に管理・運用・処分してもらう方法です。家族や親族が管理することを指すことが多いですが親族間に限られてはいません。不動産や預貯金等の財産を老後に信頼できる誰かに託しその財産管理や資金の出し入れを任せます。
様々な法的相談・手続きを幅広く行っております。あなたのお悩みをお気軽にご相談ください。
書類作成
家庭裁判所申立書作成
相続放棄の申述書、遺言書の検認申立書など家庭裁判所に提出する各種申立書の作成をします。渡邉司法書士事務所は裁判所の手続きに関する書類作成業務に長年培ってきた実績があります。手続き全体の見通しや必要資料を丁寧にご説明し、ご自分で手続きを進めていくことができるようにご支援致します。
裁判所提出書類作成
裁判所に提出する書類作成をお手伝い致します。状況を把握しどのような手続きが必要でかを選択することができるよう、アドバイスを含めてお客様と二人三脚で作成していきます。
事務所案内
事務所名
渡邉司法書士事務所
電話番号
042-519-1595
FAX番号
042-519-1596
所在地
〒196-0015 東京都昭島市昭和町2丁目2-1 アーベントハイム昭島1505号
アクセス
JR線昭島駅南口から徒歩3分
駐車場
無
E-mailアドレス
営業時間
平日 am9:00~pm6:00
休業日
土曜日、日曜日、祝日